何から手をつけて良いのやら

ご親族やご遺産の状況、遺産分割についてのお考え等により、進め方は異なってきます。あなたに合う方法を常にご相談しながら進めて参ります。

まずは税金以外のこと

必要な手続きは個々に違いますが、一度に多くのことを考えず、まず市役所、会社勤めがおありだった場合等には社会保険事務所に「亡くなったのですが」と、連絡してください。健康保険や年金等の手続きについて教えて頂けます。 それ以外の手続きは、後のご相談の中で、必ず出番がやってきます。

資料の準備

「ご相続手続に必要な書類の一覧表」をご参考に、可能なところから手をつけてください。また、亡くなった方の状況によっては、一覧表にあっても必要のないもの、逆にこれ以外に必要なものがあるかもしれません。 今、必要のないものは後回しにして、優先順位の高いものから、ヒアリングを通じてご案内させて頂きます。

期限のある重要なこと

亡くなった直後のこと以外に、相続税の申告期限までで、期限のある手続きとして重要なものがあります。しかし、この手続き自体必要のない方もいらっしゃいますので、これらについても、こちらからご案内致します。

期限手続きの内容手続きを行なう機関
3ヶ月以内相続放棄、限定承認の申立家庭裁判所
4ヶ月以内準確定申告(亡くなった年分の所得税確定申告)税務署
6ヶ月以内根抵当権の後継債務者を定める合意の登記法務局
10ヶ月以内相続税申告税務署

遺産分割協議は?名義変更は?

ご存知の方なら、これらをいつ行えばよいか、ご存知が故に不安になる方が多いです。でも、遺産分割協議について言えば、そもそも「いつまでに」などと期限を切ることに馴染まないものです。ご親族のご心情に配慮しつつ、税務上のメリット・デメリットもご存知頂いた上で、スムーズな流れとなるようにご案内させて頂きます。

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